計算により申告納税額が納付となる場合には、基本的に確定申告の必要がある。
1.給与所得がある場合。
会社員や公務員などの給与所得者は勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるが、以下の場合は原則確定申告を要する。
2.給与の収入金額が20,000,000円を超える場合。
3.給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える場合。
4.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が200,000円を超える場合
5.同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた場合
6.災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合(下表の雑損控除と比較して、最終的に有利な方を選択することができる)
7.外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない場合
8.公的年金(雑所得)のみの場合
9.計算により申告納税額が納付となる場合。
10.退職所得がある場合
日本国内の事業者からの退職金は基本的には申告分離課税であるが、実務上確定申告が不要となる場合が多い。ただし所得控除などの他の計算上は退職所得金額が条件(パラメータ)となっているものがあるため、確定申告をする場合には計算が必要である。また総合課税の所得が所得控除より少ないようなときは、退職所得から所得控除されることがある。日本国外の事業者からの退職金は源泉徴収されないため、確定申告が必要となる。
(引用 wikipedia)
手取り年収
厚生年金(こうせいねんきん)とは、正式には「厚生年金保険」といい、主として日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度である。加入者やその遺族のために、老齢年金、障害年金、遺族年金が日本年金機構から支払われる。厚生年金保険法によって定められている。給料計算 検索